国際結婚やビザの手続きについては、国や状況によってさまざまな違いがあるようですが、私の場合韓国人と結婚して日本に一緒に住むための手続きをしましたので、それについて思い出してみます。
◆日本と韓国両方への手続きが必要
まず、婚姻届提出は、日本の方式と韓国の方式(韓国で先に結婚手続きをする方法)どちらかで提出することになりますが、私たちの場合は日本に住む前提で夫がもう日本に来ていたので、日本方式で役所で手続きしました。
必要な書類は、私のは本籍地の役所でしたので特に必要ありませんでしたが、本籍地以外に届ける場合は戸籍謄本が必要です。
外国人配偶者は結婚していないことの証明書や、国籍証明書、出生証明書、家族証明書などの日本語に訳したものを準備して、婚姻届と一緒に提出します。詳しくは役所に問い合わせてください。
この日本語に訳したものというのが地味に大変で、私の場合は知り合いに頼みましたが、行政書士などにお願いする人もいるようです。
次に、韓国に日本式で結婚したことを報告します。そうしないと韓国では結婚していないことになってしまいます。
韓国領事館に日本の役所で発行してもらえる「婚姻届受理証明書」を提出しますが、これは逆に韓国語に翻訳したものが必要になります。
ここまでもまあまあ大変ではありますが、これでやっと結婚が成立です。
◆配偶者ビザ申請手続き
結婚はしたものの、外国人が日本で住めるようにビザの申請をしなければいけません。
結婚のために日本で暮らすなら、配偶者ビザになります。(正式名称:日本人の配偶者等)
まず同居が必須なので、私と息子が暮らしていたマンションの広めの部屋に引っ越しました。
入国管理局(今は名称が変わって出入国在留管理庁となったそうです)に必要な書類を問い合わせて、書類を用意します。
戸籍謄本、住民票、在職証明書、納税証明書、課税証明書、とにかく私という人間について、出せるだけの書類を出さされたような記憶。
夫の方は、パスポートや履歴書みたいなものと日本語がどれくらいできるかの証明書類(夫は全く日本語が話せなかったのでそんな書類はなくその旨申告)。
あと、2人のツーショット写真のシチュエーションが違うものを5枚以上用意とのこと。
携帯で撮っているので、プリントアウトして5枚用意しました。
書類揃えるだけでも大変ですが、書類を持って入国管理局(出入国在留管理庁)に行ってからが大変でした。
それぞれについての書類記入。日本語なので全部私が記入。
びっくりしたのが、質問書といって、2人の馴れ初めから結婚に至るまでを詳しく記入する書類があります。
何年何月にどうやって出会い、どのような経緯で交際し現在に至るのか。
紹介者は誰か、等。
出会ってからは時間が経っているものの、たぶん交際期間ゼロの私たちは、どう記入して良いものか悩みましたが、仕方がないので正直に書きました。
馴れ初めはこちらに綴っております。↓↓
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戸籍、住民票からお金の流れまで私という人間を真っ裸にされた気分の上、そんなことまで、、ここにプライバシーは一切ありません。
でも、これも仕方のないこと。
一生懸命ちゃんと書かないと、2人が本当の結婚であると、認めてもらえないのですから。
私が書類と格闘中、夫は隣で応援です。
なんとか提出し、あとは審査待ちとなります。
◆審査内容?審査期間
審査内容の基準は正直分かりませんが、本当の結婚だということ、本当に日本で暮らせるのかを、信用してもらえるかどうかだと思います。
なので、出会いが出会い系サイトだったり、水商売のお店、交際期間が極端に短い、日本人の配偶者側が外国人との離婚歴がある、日本人の配偶者側の収入が低いなどの場合は不許可になりやすいそうです。
私たちはこの中だけでも何個か当てはまっています。
本当に同居しているのか確認するために、調査員のような方が家に突撃訪問するという噂は聞きましたが、私たちのところへは来られなかったので、噂が本当なのかは分かりません。
個人差はあるようですが、確か2週間ほどで、書類提出の時に自分が宛名を書いて切手を貼った葉書が届き、それを持って入国管理局(出入国在留管理庁)へ行くと、やっと在留カードがもらえます。
◆在留期間
最初の在留期間は1年間からのようです。夫の場合もまず1年間でした。
期限の前に、また入国管理局(出入国在留管理庁)に行って、ビザ更新手続きをしなくてはいけません。
また、住民票と戸籍謄本、それぞれの課税証明書、納税証明書提出です。
現状を書く書類があって、夫婦それぞれの勤め先や収入など記入します。
在留期間の希望欄があり5年と書くのですがそう甘くはないようで、葉書を持って在留カードをもらいに行くと、また1年。
どうも日本で生活できるだけの収入があるか、収入が安定しているかどうか、のようです。
夫は、なかなか収入が安定しませんでした。
3回目もまた1年間。
「だって外国で仕事するって、そんな簡単に収入安定しますか?裕福ではないけど、なんとか親子3人暮らしてます」って抗議したかったけど、もちろんしません。
4回目でやっと、3年間の在留期間がもらえました。
◆まとめ

今回は、国際結婚の手続きと配偶者ビザ申請の手続きについて思い出してみましたが、10年前のことですので、今は少し変わっているかもしれません。
役所、領事館、入国管理局(出入国在留管理庁)にそれぞれ必要な書類を問い合わせてから申請されるのが良いかと思います。
これから国際結婚をされる方の参考に少しでもなれば幸いです。
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